日本婦人科病理学会 会則

第1章 総則

第1条
本学会は日本婦人科病理学会Japanese Society of Gynecologic Pathology (JSGYP)と称する。事務所は役員会の決議を経て総務担当理事の下で運営される。
第2条
本学会は、わが国における産婦人科領域の病理診断水準を向上させるため、その教育・研究・広報などに寄与することを目的とする。
第3条
本学会の活動は以下の通りとする。
(1)
総会の開催
(2)
学術集会の開催
(3)
会員の提案による共同研究の仲介
(4)
婦人科病理学に関する研修会・講習会への協力
(5)
渉外活動 (国内外の学会等との学術的交流)
(6)
日本婦人科病理学会誌の発行
(7)
その他
第4条
会員
(1)
会員は本学会の目的を理解し、活動に参加できる者とする。会員は原則として医療従事者と関連分野の学生に限る。
(2)
名誉会員は婦人科病理研究会の幹事を含む本学会の役員経験者およびその他の本学会に顕著な功績のあった者の中から役員会で指名し、総会で報告する。
(3)
功労会員は婦人科病理研究会の幹事を含む本学会の学術集会長経験者およびその他の本学会に功績のあった者の中から役員会で指名し、総会で報告する。
(4)
賛助会員は本会の目的に賛同し、活動を賛助するために入会した個人または団体とする。
第5条
入会
事務局に申込書を提出し、年会費を納入した者に対し、役員会が入会を承認する。
第6条
会費
(1)
年会費は6,000円とし、納入期限は請求があった年の10月末日とする。
(2)
学術集会の参加費は、年会費とは別に徴収する。
(3)
年会費を払った会員には日本婦人科病理学会誌(学術集会の記録等が含まれる)が配布される(紙媒体またはWeb)。また原則として学術集会におけるガラス標本の鏡検は年会費を払った会員に限定される。
(4)
名誉会員、功労会員は年会費を支払う義務はない。
(5)
2年間会費を未納した場合には会員資格を停止する。
第7条
退会・再入会
以下の場合に退会とする。
(1)
事務局に本人の意思による申し出があった場合。
(2)
会員資格停止状態が5年以上経過した場合(強制退会)。
(3)
除名されたとき。
(4)
会員が退会しようとする場合は、未納の会費を完納しなければならない。
(5)
再入会を希望する場合には、事務局に申請書を提出し、未納分および再入会年度の会費を納めた者に対し、役員会が入会を承認する。
第8条
休会
(1)
会員が休会しようとするときは、役員会において別に定める休会届を、期間及び理由を付して理事長に提出することができる。
(2)
理事長は正当な理由があると認められる場合、休会を承認することができる。
(3)
休会中は会費の支払いは免除されるが、会員としては処遇されない。
(4)
休会中の者は、役員会において別に定める休会解除届を、理事長に提出することにより、再び会員となる。

第2章 役員

第9条
役員
本学会の運営のために会員の中から以下の理事長、常任理事、理事、監事を選ぶ。選考方法は別に定める。
(1)
理事長(1名)
(2)
常任理事
学術担当(3名)、編集担当(1名)、日韓台担当(1名)、渉外担当(2名)、広報担当(1名)、財務担当(1名)、総務担当(1名)
(3)
理事(若干名)
(4)
監事(2名)
その他、理事長が必要と認めた場合には、若干名の役員(理事長推薦役員)を指名できる。
第10条
役員は必要に応じ、委員会を組織することができる。
第11条
理事長の職務は次の通りとする。
(1)
会を代表し、会務を総理する。
(2)
若干名の理事長推薦役員を指名する。
(3)
役員会に意見を諮り、総会、学術集会の開催場所および学術集会長を決定する。
(4)
会員からの提案により、共同研究の仲介や研修会・講習会の運営等を担当役員に指示する。
(5)
その他
第12条
常務理事はそれぞれ担当の会務を分担する。
第13条
監事は会計および業務の執行状況を監査する。また総会において会計監査報告を行なう。
第14条
役員の任期
(1)
理事長の任期は一期2年とし、再任は1回を限度(二期まで)とする。
(2)
その他役員の任期は一期2年、再任を妨げない。
(3)
役員の定年は65歳(監事は70歳)とし、65歳(監事は70歳)の誕生日を含む会計年度内に就任した場合はその任期を全うする。
(4)
役員は生年月日を理事長に届け出る。

第3章 会議

第15条
本会は次の会議をもつ。
(1)
総会
(2)
役員会
(3)
その他
第16条
総会は年1回開催し、年間の事業計画、予算、決算などを審議する。
第17条
役員会は年2回開催し、理事長、常任理事、理事、監事により構成される。
第18条
学術集会は年2回開催する。
第19条
学術集会長の任務は次の通りとする。
(1)
開催場所(会場)の手配
(2)
会場案内図の作成
(3)
学術集会の進行
(4)
参加費の管理
(5)
その他

第4章 会計

第20条
本会の事業は会員の会費およびその他の収入で運営する。
第21条
本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第22条
本会の会費の変更は役員会で審議し、総会の承認を得て決定する。

第5章 補則

第23条
本会則の変更は役員会が提案し、総会の承認によるものとする。
第24条
本学会の事務局を総務担当理事の所属する施設に置く。
第25条
本会則は平成22年1月1日より施行する。
(平成24年1月一部改訂)
(平成27年1月一部改訂)
(平成30年1月一部改訂)
(令和4年6月一部改訂)
(令和4年12月一部改訂)

付則

(1)
設立当初の役員および監事は以下の通りとする。
【設立時役員・監事】
理事長:長坂
学術担当理事:三上、森谷、九島
日韓担当理事:寺戸
渉外担当理事:清川、片渕
広報担当理事:河内
財務担当理事:名方
総務担当理事:安田
監事:本山、坂本
(2)
次期理事長および主な役員(理事長推薦を除く)は役員会の協議によって選出し、総会の承認を得るものとする。
(3)
役員に欠員が生じた場合は役員会の協議によって後任者を選出し、その任期は前任者の残任期間とする。
(4)
学術集会長は会員の中から選ばれる。
(5)
(旧)婦人科病理研究会は本学会の設立をもって発展的に解散となる。
なお、本学会の
第1回設立準備委員会は平成21年3月27日、名古屋大学
第2回設立準備委員会は平成21年7月17日、名古屋大学
第3回設立準備委員会は平成21年10月16日、名古屋大学
第4回設立準備委員会は平成21年12月12日、山口大学
において開催された。


日本婦人科病理学会 役員・監事・名誉会員名簿

理事長:
三上芳喜
総務・広報担当理事:
寺戸雄一、山下博
学術担当理事:
柳井広之、森谷卓也
編集担当理事:
佐藤勇一郎、森谷鈴子
日韓台担当理事:
前田大地
渉外担当理事:
南口早智子
財務担当理事:
安田政実、前田宜延
理事:
笹島ゆう子、大石善丈、加藤哲子、寺本典弘

監事:
名方保夫、清川貴子

名誉会員:
中島伸夫、並木恒夫(故)、坂本穆彦、本山悌一、岩渕啓一、福永真治、松本俊治、手島伸一、九島巳樹、片渕秀隆、名方保夫、山田隆司

   

連絡先

日本婦人科病理学会事務局
〒606-8305
京都市左京区吉田河原町14
近畿地方発明センタービル
知人社内
TEL 075-771-1373
FAX 075-771-1510

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